経費について理解してますか?
他のトピックで「確定申告」・「扶養」・「住民税」について説明しました📋
「確定申告」とは、1年分の所得から所得税を計算し、税務署に提出することを指します📝
一定以上の収入がある場合、確定申告をして納税しなければなりません
所得が増えるにつれて納税額も増加します💰
ここで言う「所得」とは、収入そのものではないんです!!
所得はチャットレディのお仕事で得た(収入−経費=所得)で算出されます💼
チャットレディに限らず、すべての所得は収入から経費を差し引いて計算されます
仮に収入が確定申告の対象金額に達していても、経費の申請額によっては「所得」が対象金額を下回ることがあります
その場合、確定申告が免除されることもあります💡
そのため、副業で働いていて確定申告対象外で収入を得たい方、家族に内緒で働きたい方、扶養内で収まる範囲で稼ぎたいと考えている方にとって、「経費」は重要な役割を果たします🏠
経費は「経常費用(けいじょうひ・けいつねひ)」を意味し、
通常事業活動を行う上で必要な費用のことを指します。
チャットレディ・リモ活嬢が経費にできるものは?
必要経費は業種、お仕事によって認められる範囲が変わってきます💼
チャットレディの場合、通勤のための交通費や男性ユーザ様との会話にかかる費用は基本的に経費として認められるため、経費の範囲が広いです🚗
お仕事に関わることならOKということですね🚌
それでは、ここから主な経費の対象を紹介していきます📊
経費にできる費用のカテゴリ
・美容費用
・洋服関係・衣装費用
・雑費・消耗品費用
・通信費用
・接待交際費用
・旅費交通費用
・新聞図書費用
・家賃・光熱費用
・メイク道具
・ネイル代
・美容室代
・マツエク、マツパ代 などなど
チャットレディのお仕事では、カメラ映えが命!✨
そのため、身だしなみを整えるための費用は経費となります💄
ただし、美容院代は個人的な支出と見なされがちです💇♀️
チャットレディのお仕事のために身だしなみを整える必要があると説明し、税務署に経費として妥当であると認められれば、経費として計上できる場合があります📝
また、チャットレディのお仕事以外でも使用する化粧品やコンタクトなどは、全額ではなく一部のみが経費として認められます📊
配信時に使うお洋服やコスプレ衣装全般が対象です✨
・PC
・リングライトなどの照明
・マイク
・机、ソファ、座椅子
・カメラ
ここで注意が必要なのが金額です!!
「10万円未満もしくは使用期間が1年未満のもの」を指すため、この基準の金額を越える場合は、消耗品として認められません。
10万円を超えるものは固定資産になるので、固定資産として「減価償却」を行い、数年にわたって経費として計上する必要があります!
・インターネット(Wi-Fi)
・スマホ代
配信をするために、端末の通信費やネット環境は必須ですよね?
お仕事に関わる支出なので経費の対象になります!
・同僚やスタッフとの食事
・差し入れや贈り物
お仕事の一環で食事や贈り物をする機会はありますよね?
そんなときも経費にできちゃうんです♪
*個人的な食事代や贈り物はNGですので注意してくださいね!!
・タクシー、バス、電車代
・ガソリン代
こちらも、いつどのように利用したのかが記録する必要があるため
「どの区間での利用や何の時の利用か」をしっかり残しましょう♪
・自己啓発等のビジネス本
・研修やセミナー代
こちらもお仕事のための勉強ということが前提ですが
経費計上が可能です♪
・家賃(自宅からの配信の場合)
・電気代
在宅でお仕事をされる方のみ対象ですが、家賃の一部が経費として計上可能です♪
按分(あんぶん)と呼ばれる、全額ではなく一部を仕事として
登録することができるんです😊
*必ず○%を仕事用とするという決まりはありませんので
全体の何%をお仕事で使うかという考え方で良いです♪
減価償却とは
減価償却とは、長期間にわたって使用する高額な資産の取得価額を、資産ごとに定められた耐用年数に応じて分割し、経費として計上することです📊
減価償却の対象となる資産は毎年決められた費用として計上されるため、経済状況を把握しやすくなるメリットがあります📈
ただし、減価償却の対象となる資産は、時が経つにつれて価値が下がっていく資産に限られます💼
すべての資産が減価償却できるわけではありません⚠️
領収書・レシートの保管は必須!!
個人事業主の場合、帳簿や書類の保存期間は、原則として7年間と定められています。
(法人の場合は繰越欠損金が10年間繰越可能なため、帳簿書類もそれに合わせて10年間保存します。)
確定申告で領収書やレシートの提出はしませんが、失くさないように保管しましょう。
クリアファイルなどでまとめておくなど管理方法や場所をしっかり決めておくことも大切です!
もしも領収書がもらえなかったら?
領収書をもらえない例としてまず挙げられるのは、レシートで領収書を代用しているケースです🧾
税法上、領収書は「金銭または有価証券の受理を証明するために作られた受取書」とされています📜
金銭や有価証券の受理を証明するためには、支払い先や発行日、支払った金額や明細が記載されている必要があります
実は、これらが記載されているレシートも領収書と同じ扱いになります📝
実際にレシートに「領収書」と書かれているケースもあります
そのため、レシートが発行されていれば、わざわざ領収書を発行する必要はないのです🔄
経費精算を行う場合、領収書がなくても支払いがあったことを証明できるものがあれば問題ありません💼
レシートを受け取っている場合は、これを領収書代わりにすることができます🧾
他にも、以下のようなものが代替書類として使えます📋
- クレジットカード明細💳
- 銀行の取引明細書🏦
- 払込票の控え📄
- 通帳の記帳内容📒
これらの書類があれば、支払いの事実を証明することができます🔍