経費とは、お仕事で収入を得るために使用した費用を指します💼。
チャットレディ・リモ活では、在宅でお仕事をする方が計上できる経費として、
- 「家賃・光熱費(電気代)」
- 「通信費」
が挙げられます🏠💡📶
具体的には、「チャットレディ・リモ活のお仕事を行っている自宅の家賃や光熱費」や、「チャットにかかるインターネット費用」を一部経費として計上することが可能です📑
これは、自宅が事務所兼チャットルームとして機能しているためです🏡🖥️
では、それぞれどのくらいの費用を経費として計上できるのでしょうか🤔?
家賃や光熱費を経費にする場合
在宅チャットレディ・リモ活として自宅でお仕事をする場合、家賃や光熱費の「一部」を経費として申請することが可能です🏠
これを行うには、「仕事」と「プライベート」を分けて計算し、チャットレディ・リモ活の仕事で使用する金額を割り出す必要があります📊
例
支払い金額の全額を100%と考え、「仕事が30%、プライベート70%」の割合で働いているとします。
仮に家賃が月8万円だとすると、[ 80,000円(家賃)× 0.3(仕事で使用している割合30%)= 24,000円 ]
→ 24,000円を家賃として経費計上できます📝
「仕事が30%」の出し方
例えば、3部屋ある家のうち1部屋でチャットレディの仕事をしている場合、仕事として使っている割合は約3割になります🏠。
ワンルームの場合、メインの部屋でチャットレディの仕事をし、
他はバス・トイレと廊下だけなので「80%」を仕事の割合にするのは適切ではありません🚫
チャットレディとしての仕事だけでなく、生活もしている場所なので、8割を経費計上するのは多すぎます
自宅でチャットレディのお仕事をする場合、「3~4割」が経費計上できる目安と考えると良いでしょう📏
ただし、自宅とは別にチャットレディの仕事専用でマンションやアパートの1部屋を借りている場合は、
全額を経費として計上できる可能性があります🏢
電気代も同様に計算します🔌。
仮に電気代が1ヶ月5,000円だとすると、
[ 5,000円(電気代)× 0.3(仕事で使用している割合)= 1,500円 ]
→ 1,500円を光熱費として計上できます💡。
通信費(Wi-Fi)
PCやスマホを仕事以外でも使用している場合、かかった通信費の一部のみが経費として認められます📱💻
経費の考え方は、先ほどの「家賃・光熱費」と同様です🏠💡
支払い金額を100%とし、「仕事が30%、プライベート70%」と仮定します
例
仮に1ヶ月の通信費が15,000円だとすると
[ 15,000円(通信費)× 0.3(仕事で使用している割合)= 4,500円 ]
→ 4,500円を通信費として計上できます📊
勤務時間や使用時間をメモしておくと良いでしょう📝
また、通信費もチャットレディ専用で使用しているPCやスマホがある場合、全額を経費として計上することが可能です📑
割合の決め方は、自分の状況に合わせて調整できます👍
ただし、あまりに高い金額を申告すると、税務署に指摘される可能性があるので注意しましょう⚠️
経費として計上する際の注意点
家賃や光熱費、通信費を経費として計上したい場合、支払いをしたことがわかる明細をしっかり保管しておきましょう😊
- 口座引き落としでの支払い・・・通帳のコピー🧾
- 払込票での支払い・・・払込票の控え📄
- クレジットカード支払い・・・クレジットカードの明細💳
支払い方法によって保管する書類が異なるので注意してください⚠️
これらの書類は確定申告での提出は不要ですが、税務署の調査が入った場合にチェックされる可能性があります🔍
控えや領収書は法律上7年間の保管が義務付けられています📂
他の経費の領収書などと一緒にクリアファイルなどの収納アイテムを利用すると良いでしょう📁
管理方法や保管場所をしっかり決めて、備忘・紛失に気をつけましょう😊
まとめ
今回紹介した家賃・光熱費・通信費が経費として計上されるのは、「在宅」でお仕事をするチャットレディのみが対象です🏠
一部の方は「通勤」でも経費にできると勘違いしていますが、通勤の場合、運営会社がチャットルーム(事務所)の家賃を管理しているため、あなたの自宅の家賃を経費にすることはできません🚫
この経費計上が適用されるのは、あくまでもチャットルームを利用せずに
自宅や他の場所でお仕事をしている場合に限られます
代わりに、「通勤」の場合はチャットルームまでの交通費が経費として計上されますので安心してください🚗🚌🚆
経費を計上する際の注意点をしっかり把握し、適切に守りましょう📋
経費をうまく活用することで、節税につなげることができますよ💰✨